2021-05-20 第204回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
これは、市外避難や仮設住宅入居などといったことに対応した有権者の把握、あるいは、避難所開設、施設の倒壊などに応じた施設確保などの観点から、選挙の管理、執行が物理的に困難であったことによるものでございまして、その法の制定に際しては、選挙の管理執行機関たる被災地の選挙管理委員会からの要請もあったことから、当該特例措置を講じたものと承知をしております。
これは、市外避難や仮設住宅入居などといったことに対応した有権者の把握、あるいは、避難所開設、施設の倒壊などに応じた施設確保などの観点から、選挙の管理、執行が物理的に困難であったことによるものでございまして、その法の制定に際しては、選挙の管理執行機関たる被災地の選挙管理委員会からの要請もあったことから、当該特例措置を講じたものと承知をしております。
一方で、どういうふうにやるんだというところがございますので、内閣府として、感染症に配慮した訓練を実施する方法を具体的にまとめた、新型コロナウイルス感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練ガイドラインというガイドラインを、これは昨年発出しておるところですけれども、関連する動画というものも作成をして、避難所運営に際しての具体的な手順を示して、安全面に配慮しつつ、訓練を実施することを促しているところでございます
私どもの選挙区でも、先ほど申し上げたように、水害で避難所開設、しょっちゅうやっておられますけれども、今回はコロナ、去年、今年とコロナの対策ということで、いろいろ悩まれているところも多くありますので、是非、そういった悩み若しくは問合せに真摯に対応していただいて、サポートいただければと思います。 続きまして、避難所に関して、更にお尋ねをいたしたいと思います。
内閣府といたしましては、地方公共団体に対しまして、避難所における感染症対策に関して留意すべき点について、累次の通知を出しておりますが、新型コロナウイルス感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練のガイドラインといったものや関連する動画を作成しております。 このガイドラインや動画におきましては、避難所運営に対して具体的な手順を示して、訓練を実施することを促してございます。
他方、欧米では、避難所開設後おおむね三日以内に簡易ベッドを設置している国が多いようです。 避難所は、幾ら環境整備をし、土足禁止にしたところで、大勢の人が行き来する、それがゆえに外からのほこりなどがたまります。また、マットや毛布、段ボールなどは完全に床からの冷気を遮断できないため、背中から冷えてくると安眠できず、健康を害するおそれもあります。
そこで、内閣府長谷川地方創生推進室次長にお越しいただいておりますが、今触れました新型コロナウイルス対策地方創生臨時交付金について幾つか聞いていきたいと思うんですが、今私が申し上げたとおり、避難所開設、運営等に係る経費に使用できることになっていますが、現時点で、内閣府さんの方で、どのような避難所に係る経費として使われていたか、具体的な例を教えていただけますか。
内閣府などが避難所開設・運営訓練ガイドラインを発表していますが、政府として感染症拡大下の避難所では従来とどのような部分を変更する必要があるのか、総理から説明してください。また、総理が阪神・淡路大震災から教訓として学んだ今日的な課題をお話しください。 先週十五日、吉川貴盛元農水大臣が在宅起訴されました。またもや安倍政権下の閣僚経験者が起訴される事態が起こったのです。
あのときと状況が一緒だと思っていまして、つまり、避難所開設、運営に関する備品ですね、資機材の購入について、それも地方創生臨時交付金で使えるという話になっていまして、それは大変結構なことだと思ったんですけれども、残念ながら、ことしも七月に大変大きな災害があり、一時期は、中国地方、四国地方、九州地方で二十万人の方々が避難をされ、現場は大変難しい判断も迫られ、そこでもう既に一回開設をしたりしていますので、
それから、在宅被災者の定義につきましては、本調査においては、避難所閉鎖以降において災害により被害が生じた自宅に居住しながら住まいや生活の再建を目指す者といたしておりまして、これとともに、避難所開設期において、自宅が損壊したもののやむを得ない理由により避難所に滞在することができない者、これを避難所外避難者として整理いたしまして、これらを対象として指定避難所の外にいる被災者の住まいの確保の実態に焦点を当
学校施設整備指針と言っておりますけれども、その中で、学校トイレについては、清潔で使いやすい計画とすること、洋式便器を採用するなど、生活様式や児童生徒のニーズ等を踏まえた便所を計画すること、障害のある児童生徒や教職員、避難所開設時の高齢者、障害者等の要配慮者の利用を踏まえた便所を計画すること等が重要である旨を記載し、各学校設置者に周知しているところでございます。
何が起きているのか知りたい、どうすればよいのか知りたい、こういう被災時の住民ニーズにまず必要な情報を提供するのが、例えば大雨情報とか、あと避難所開設情報とか避難勧告・指示等があると思いますけれども、これは市町村、都道府県の役割においてやっていると認識しております。今何が起きているのか、どういう対応が必要なのかという情報を提供する、ここまでは市町村、主として市町村、都道府県。
きょう配付をさせていただきました資料の中に、新聞記事の一番後ろ、福祉避難所開設非公表で、混乱を避けたかったというようなことがございます。これは非常に心の中のことをそのまま報道がされたというようなところだと思いますが、でも、混乱をしないために、そのために事前に周知が必要だというところではないかと思うところであります。
その中で、空振り批判もありますし、避難所開設等の負担の問題もあります。具体的な発令基準の策定は進んできておりますけれども、その中で定量的な判断指標以外の、他の状況も踏まえてという曖昧な判断基準というところも自治体によっては少なくないと言われております。 避難勧告等の発令に対し、やはり専門的な見地による支援体制の強化が急務と考えますが、いかがでしょうか。
熊本地震に際しましても、被災自治体に対し、避難所における良好な生活環境の確保の一環として福祉避難所の設置を求めたところでありますが、福祉避難所開設の事前段階における応援体制や周知などが十分でなかったという指摘もあったと承知をしております。 現在、熊本地震を踏まえた応急対策・生活支援策検討ワーキンググループを設置して、避難所の生活環境の改善も含め、対応の検証を進めているところでございます。
また、被災自治体にとりましても、煩雑な事務処理の省力化が実現するだけでなく、仮設住宅の建設戸数の減少や避難所開設期間の大幅な短縮なども期待できるところとなります。